相続税について3

簡単に言うと、今まで8000万円までは税金がかからなかったが、平成27年1月1日以降は4800万円以上の相続資産があれば税金を支払う必要がある、という事です。

 

4800万円というのは、自宅・預金・その他の遺産を含めてです。預金だけなら4800万円は明確ですが、自宅が含まれるとわからなくなります。

 

今まで私には関係ないと思っていた方も、一度ご家族でお話されて準備していたほうがいいケースもでてくると思います。